住宅改修工事の助成金について
高齢者向けの住宅改修に対しては、介護保険および自治体による
住宅改修費用の助成制度があります。
助成制度について
介護保険制度を利用して、手すりの取り付けや段差解消などの
住宅改修をしたとき、20万円を上限に費用の9割(所得により8割)
が支給されます。
自己負担は1割(所得により2割)です。
受給に関しては、以下の条件を満たす方が対象になります。
1.要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
2.改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
対象となる改修工事
1.廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの取付け
2.段差の解消のためのスロープの設置など
3.滑りの防止などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取り替え等
5.洋式便器などへの便器の取り替え
6.及び、上記の改修にともなって必要となる工事も支給の対象になります。
墨田区では、高齢者の居宅内での行動を容易にするための
住宅改修費用を助成しています。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、
20万円を上限に費用の9割(所得により8割)が支給されます。
自己負担は1割(所得により2割)です。
対象となる方
おおむね65歳以上の区民であって、日常生活の動作が困難で、
住宅の改修が必要と認められる方です。
1 予防改修助成:介護保険の要介護認定が「非該当」、または認定を受けていない未申請の方
2 設備改修助成:介護保険の要介護認定が「要支援」または「要介護」の方
対象となる改修工事
(1)予防改修助成
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.床材の変更
4.扉の取替え
5.洋式便器へ取替え
6.これらの工事に付帯して必要な給水設備等の
工事
(2)設備改修助成
1.浴槽の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
2.流し台、洗面台の取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
3.便器の洋式化及び付帯して必要な工事
※1と3は、介護保険の住宅改修費支給と併用して受け取ることができます。
工事の事例
助成金を利用して行った工事例
[玄関]
[廊下]
[トイレ]
[アプローチ]